【過去問から分析】ここだけは押さえたい!メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種の頻出ポイント①

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ここだけは押さえたい!メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 頻出ポイント


テキストを買ったけど、全然読む気が起きない・・・
勉強しているけど、情報量が多すぎて頭に入らない・・・


そんな、勉強に行き詰まっているあなたへ。

今回は、メンタルヘルス・マネジメント検定 Ⅱ 種 (ラインケアコース) に独学で合格した私が、ここだけは押さえたい!頻出内容&ポイント箇所についてお伝えします。

覚えやすいようイラスト画像も交えて解説しますので、ぜひ何度も目を通して知識のインプットにお役立てください。


第 1 章の内容

Ⅱ 種 (ラインケアコース) の第 1 章は、「メンタルヘルスケアの意義と管理監督者の役割」という題目です。
主に、以下の内容が出題されます。


  • 労働者のストレスの状況について
  • 法制面や事業者にとっての意義
  • 管理監督者 (上司) の役割 ・・・など 




ここからは、テキストの項目に沿ってそれぞれ「ここだけは押さえたい」ポイントをまとめていきます。


必ず押さえる!頻出内容

労働者のストレスの状況について

厚生労働省が実施しているメンタルヘルスに関する調査は各種ありますが、ここで覚えておきたい調査が 2 つあります。
それは、「労働者健康状況調査」「労働安全衛生調査」です。


労働者健康状況調査

2012 年までの間、5 年ごとに実施されていたのが「労働者健康状況調査」です。
2012 年をもって廃止され、現在は後述する「労働安全衛生調査」が実施されています。


すでに廃止された調査ではありますが、現在もこの「労働者健康状況調査」の 2012 年の調査結果から問題が出されているので、内容をきちんと把握しておく必要があるんです。


ポイント画像1



労働安全衛生調査

「労働者健康状況調査」に代わって 2013 年から実施されているのが「労働安全衛生調査」です。
こちらは毎年実施する調査となっています。

2012 年の労働者健康状況調査では、「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスがある」と回答した人が 60.9% であったのに対し、2013 年の「労働安全衛生調査」では 52.3% となっており、大幅に減っています。


労働安全衛生に関する調査については、厚生労働省のホームページから詳細が確認できます。


法制面や事業者にとっての意義

健康管理に関しての法的規制として必ず押さえておきたいものが 2 つあります。「労働安全衛生法」「安全配慮義務」です。

似たような名前でややこしいですが、それぞれの違いをきちんと理解しておきましょう。


労働安全衛生法

「労働安全衛生法」は、1972 年に制定された公法的規制です。
労働基準法の定めを受けて制定されています。

こちらは "最低の労働条件基準" を定めているもので、違反すると刑事罰の対象になります。
2019 年 4 月に改定されていますので、余裕があれば最新の内容にも目を通しておきましょう。


安全配慮義務

「安全配慮義務」は、先ほどの「労働安全衛生法」とは別で私法上企業に課せられている私法的規制です。
こちらは 2008 年に労働契約法で明文化されました。

事業者は、労働安全衛生法を守っていても、安全配慮義務に違反すれば民事上の損害賠償責任を問われることがあります。


ポイント画像2



管理監督者 (上司) の役割

本検定のⅡ種は「ラインケアコース」、つまり管理者の立場として部下のメンタルヘルスケアを推進していくことを目的とした内容となっています。
そのため、上司の役割や求められるリーダーシップについても理解を深めておきましょう。


部下のストレスに気づく

メンタルヘルスケアを適切に行っていくためには、ストレスの早期発見と早期対応が求められます。
いつもと違う様子に気づくためには、普段からコミュニケーションを密にとり、部下の状況を把握しておくことが大切です。


もしも部下に不調がみられた場合は、こちらから声をかけて話を聴きます。そして、必要に応じて速やかに産業医や産業保健スタッフなどの専門家に連携します。
管理者は職場の上司ではありますが、問題解決者ではありません。
自分ひとりで対応しようとせず、専門家のアドバイスを聞きながら適切な対処をすることが重要であることを理解しましょう。


労働時間を管理する

最近では、長時間労働や睡眠不足などによる疲労の蓄積が脳・心臓疾患の発症に関連しているとの医学的知見も示されています。
また、不規則な勤務、作業環境、心理的負荷によってもメンタルヘルス不調は引き起こされます。

これらを理解して部下の労働時間を管理し、あわせて職場環境の改善などラインによるケアを推進していくことが重要なのです。


おわりに

今回は、第 1 章「メンタルヘルスケアの意義と管理監督者の役割」の中からポイントをまとめてお伝えしました。

みなさん、合格目指して頑張りましょう!

 

\ 公式テキスト /




第 2 章「ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識」については、こちら👇

ここだけは押さえたい!メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 頻出ポイント

【過去問から分析】ここだけは押さえたい!メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種の頻出ポイント②


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この記事の内容は執筆者個人が独自にまとめたものであり、この記事の読了によってメンタルヘルス・マネジメント検定 種 に合格することを保証するものではありません。
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